# 法律分野における技術中立性の原則の進化と応用近年、法律業界では、技術サービス提供者が刑事責任を問われる案件がいくつか代理されています。例えば、あるテクノロジー企業の法人がソフトウェア開発サービスを提供したとして共謀罪で起訴されたり、あるNFTプラットフォームが詐欺罪で告発されたり、あるWeb3情報プラットフォームがコンプライアンス問題で法執行を受けたりしています。これらの案件の共通点は、弁護人がしばしば「技術中立」を理由に被告人に対して軽い処罰や無罪を勝ち取ろうと試みることです。"技術中立"原則の弁護効力はどのようなものであるか、その歴史的沿革と司法実務の中から答えを見つける必要があります。マクロな制度進化の視点に立ち、この原則が異なる時期における司法の位置づけを理解することで、論争の多い案件において裁判者に説得力のある論証の道筋を提供することができます。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## テクノロジー中立原則の起源と発展技術中立の原則は、最初にアメリカ特許法の「一般商品原則」に由来します。1984年、アメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」において著作権の領域にこれを導入し、「ソニー規則」を確立しました:技術に実質的な非侵害の用途が存在する限り、開発者は免責されます。2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、ソニー規則の機械的適用を突破し、行為者の「意図」を考慮に入れました。これはその後のネットサービス提供者の責任認定に対して、より精緻な判断フレームワークを提供しました。90年代末、アメリカのDMCA法案は「避難所原則」を提案し、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを設け、技術革新と著作権保護のバランスを取ることを目指しました。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 中国におけるテクノロジー中立の原則の発展我が国の法体系には、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野にわたって貫かれています。知的財産権の分野において、2006年の「情報ネットワーク伝播権保護条例」はアメリカのDMCAの「避難所原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、「赤旗原則」を例外として導入しました。つまり、ISPが侵害コンテンツを知っている場合やアルゴリズムによって拡散を助長する場合、技術的中立の抗弁は無効となります。## 典型的なケース「愛奇芸対モルガン・スタンレーのネット広告ブロック」事件で、裁判所はモルガン・スタンレー社が開発した広告ブロックソフトウェアが不当競争に該当すると認定し、その技術中立の抗弁を否定しました。「ファンアジア社対百度音楽ボックス」事件において、裁判所は百度の異なるサービスを区別して判断した:検索エンジンと音楽ボックスサービスは侵害を構成しないが、歌詞の「スナップショット」と「キャッシュ」サービスは侵害を構成する。技術中立の原則は知的財産の分野で広く適用されていますが、刑事司法の分野において適用されるかどうかは、さらなる検討が必要です。この問題に関する詳細な分析は次の記事で展開される予定です。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
Web3 テクノロジーと法則の衝突 テクノロジー中立性の原則の進化と応用
法律分野における技術中立性の原則の進化と応用
近年、法律業界では、技術サービス提供者が刑事責任を問われる案件がいくつか代理されています。例えば、あるテクノロジー企業の法人がソフトウェア開発サービスを提供したとして共謀罪で起訴されたり、あるNFTプラットフォームが詐欺罪で告発されたり、あるWeb3情報プラットフォームがコンプライアンス問題で法執行を受けたりしています。これらの案件の共通点は、弁護人がしばしば「技術中立」を理由に被告人に対して軽い処罰や無罪を勝ち取ろうと試みることです。
"技術中立"原則の弁護効力はどのようなものであるか、その歴史的沿革と司法実務の中から答えを見つける必要があります。マクロな制度進化の視点に立ち、この原則が異なる時期における司法の位置づけを理解することで、論争の多い案件において裁判者に説得力のある論証の道筋を提供することができます。
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テクノロジー中立原則の起源と発展
技術中立の原則は、最初にアメリカ特許法の「一般商品原則」に由来します。1984年、アメリカ合衆国最高裁判所は「ソニー事件」において著作権の領域にこれを導入し、「ソニー規則」を確立しました:技術に実質的な非侵害の用途が存在する限り、開発者は免責されます。
2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、ソニー規則の機械的適用を突破し、行為者の「意図」を考慮に入れました。これはその後のネットサービス提供者の責任認定に対して、より精緻な判断フレームワークを提供しました。
90年代末、アメリカのDMCA法案は「避難所原則」を提案し、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを設け、技術革新と著作権保護のバランスを取ることを目指しました。
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中国におけるテクノロジー中立の原則の発展
我が国の法体系には、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの複数の分野にわたって貫かれています。
知的財産権の分野において、2006年の「情報ネットワーク伝播権保護条例」はアメリカのDMCAの「避難所原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、「赤旗原則」を例外として導入しました。つまり、ISPが侵害コンテンツを知っている場合やアルゴリズムによって拡散を助長する場合、技術的中立の抗弁は無効となります。
典型的なケース
「愛奇芸対モルガン・スタンレーのネット広告ブロック」事件で、裁判所はモルガン・スタンレー社が開発した広告ブロックソフトウェアが不当競争に該当すると認定し、その技術中立の抗弁を否定しました。
「ファンアジア社対百度音楽ボックス」事件において、裁判所は百度の異なるサービスを区別して判断した:検索エンジンと音楽ボックスサービスは侵害を構成しないが、歌詞の「スナップショット」と「キャッシュ」サービスは侵害を構成する。
技術中立の原則は知的財産の分野で広く適用されていますが、刑事司法の分野において適用されるかどうかは、さらなる検討が必要です。この問題に関する詳細な分析は次の記事で展開される予定です。
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