# 刑事弁護における技術的中立の応用についての考察近年、プログラマーや技術チームが技術サービスを提供したことにより刑事責任を問われる事例が多く注目を集めています。このような事例の共通点は、"技術中立"を理由に、当事者の軽減、減刑、さらには無罪を争うことができるのかということです。この記事では、国内外の典型的な事例を通じて、技術中立の原則の歴史的変遷と司法の進展を体系的に整理し、中国の法体系におけるこの原則の適用態度と裁判基準を分析し、刑事事件における弁護の考え方と法的限界について考察します。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## テクノロジー中立の原則の起源と発展技術中立原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」に由来します。1984年、アメリカ最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を参考にし、ソニーのビデオレコーダーは「実質的な非侵害用途」を持つため侵害を助けるものではないと認定し、技術革新の保護の境界を確立しました。2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、技術中立原則の適用範囲を再構築しました。この事件はソニー基準の機械的適用を打破し、「意図基準」が技術中立の抗弁において中心的な地位を占めることを確立しました。90年代、P2Pファイル共有などの技術が発展するにつれて、アメリカは「デジタルミレニアム著作権法」を制定し、「避難港原則」を導入して、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供しました。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 技術中立の原則の我が国における発展と適用我が国では、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠規則などの多くの分野に貫かれています。知的財産権の分野では、2006年の《情報ネットワーク伝播権保護条例》がアメリカの「セーフハーバー原則」を取り入れ、「通知+削除」原則を規定しました。同時に、「セーフハーバー原則」に例外的な補足として「レッドフラッグ原則」が設けられました。国内の典型的なケースには、愛奇藝が摩根スタンレーに対して提起したネット広告ブロッキングによる不正競争の訴訟、アジアパシフィック社が百度音楽ボックスに対して提起した著作権侵害の訴訟などが含まれます。これらのケースは、技術中立の原則が知的財産権の分野で広く適用されることを示しています。しかし、技術中立の原則は刑事司法の分野において適用される余地があるのでしょうか?これはさらなる検討が必要です。技術中立を弁護理由として刑事事件における有効性が、次の研究の重点となります。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
刑事弁護における技術中立性の原則の適用と課題
刑事弁護における技術的中立の応用についての考察
近年、プログラマーや技術チームが技術サービスを提供したことにより刑事責任を問われる事例が多く注目を集めています。このような事例の共通点は、"技術中立"を理由に、当事者の軽減、減刑、さらには無罪を争うことができるのかということです。
この記事では、国内外の典型的な事例を通じて、技術中立の原則の歴史的変遷と司法の進展を体系的に整理し、中国の法体系におけるこの原則の適用態度と裁判基準を分析し、刑事事件における弁護の考え方と法的限界について考察します。
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テクノロジー中立の原則の起源と発展
技術中立原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」に由来します。1984年、アメリカ最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を参考にし、ソニーのビデオレコーダーは「実質的な非侵害用途」を持つため侵害を助けるものではないと認定し、技術革新の保護の境界を確立しました。
2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、技術中立原則の適用範囲を再構築しました。この事件はソニー基準の機械的適用を打破し、「意図基準」が技術中立の抗弁において中心的な地位を占めることを確立しました。
90年代、P2Pファイル共有などの技術が発展するにつれて、アメリカは「デジタルミレニアム著作権法」を制定し、「避難港原則」を導入して、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供しました。
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技術中立の原則の我が国における発展と適用
我が国では、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠規則などの多くの分野に貫かれています。
知的財産権の分野では、2006年の《情報ネットワーク伝播権保護条例》がアメリカの「セーフハーバー原則」を取り入れ、「通知+削除」原則を規定しました。同時に、「セーフハーバー原則」に例外的な補足として「レッドフラッグ原則」が設けられました。
国内の典型的なケースには、愛奇藝が摩根スタンレーに対して提起したネット広告ブロッキングによる不正競争の訴訟、アジアパシフィック社が百度音楽ボックスに対して提起した著作権侵害の訴訟などが含まれます。これらのケースは、技術中立の原則が知的財産権の分野で広く適用されることを示しています。
しかし、技術中立の原則は刑事司法の分野において適用される余地があるのでしょうか?これはさらなる検討が必要です。技術中立を弁護理由として刑事事件における有効性が、次の研究の重点となります。
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